民法改正を踏まえた自筆による遺言の作り方

掲載日:2023年07月25日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。
先日、知り合いから、「遺言書は全部自筆で書かなくてもいいんだよ」と聞きましたが、本当ですか?私もそろそろ遺言書を作ってみようと思いますが、何か注意する点がありましたら、教えてください。

【城所講師からの回答】

本当です。
2018年7月6日に、民法の相続法の改正が通常国会で成立され、2019年(平成31年)1月13日より、「自筆証書遺言」の方式が緩和されました。
これにより、自筆証書遺言については手書きの記入を行うことが必要ですが、財産目録はワープロなどで作成することが認められました。

■自筆証書遺言の作成上の注意点
遺言書の本文は自筆で記入する必要があります。
財産目録はパソコンのワードやワープロで作成してもよいことになります。ただし、財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
遺言書の本文と財産目録の記入例を示します。

【城所先生のコメント】
詳しくは顧問税理士とよくご相談ください。