結論から言えば、顧問税理士の先生の指導が正しいと思います。 当期以後については、備忘価額1円になるまで、減価償却をしていただければ結構です。そうすれば税務署からお咎めを受けることもありません。 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について、次のように改正されています。