【城所講師からの回答】
「即時償却」が認められるリース取引は所有権移転ファイナンス・リース取引だけです。所有権移転外ファイナンス・リースの場合には、「税額控除」のみが認められます。また、オペレーティング・リース(いわゆるレンタルによる取引)については、残念ながら優遇税制が適用できません。
通常、お客様が行うリース取引は、所有権移転外ファイナンス・リース取引だと思われますので、「税額控除」のみが適用できます。
契約書の内容によりますので、詳しくは顧問税理士に確認していただいてください。
■リース取引で注意すべき事項
リース税額控除は、お客様の資本金の金額によって、次のように取り扱われます。
・中小企業経営強化税制を適用する場合
資本金が3,000万円以下の会社は、10%の税額控除
資本金が3,000万円超1億円以下の会社は、7%の税額控除
・中小企業投資促進税制を適用する場合
資本金が3,000万円以下の会社は、7%の税額控除
資本金が3,000万円超の場合は税額控除の適用はできません。