リース取引で活用できる優遇税制

【セミナでのお客様からのご質問】

私は資本金2,000万円の建設会社の経営者です。
この度、機械装置をリースにより購入しようと考えています。リースによる設備投資についても、優遇税制が活用できるのでしょうか?

【城所講師からの回答】

「即時償却」が認められるリース取引は所有権移転ファイナンス・リース取引だけです。所有権移転外ファイナンス・リースの場合には、「税額控除」のみが認められます。また、オペレーティング・リース(いわゆるレンタルによる取引)については、残念ながら優遇税制が適用できません。
通常、お客様が行うリース取引は、所有権移転外ファイナンス・リース取引だと思われますので、「税額控除」のみが適用できます。
契約書の内容によりますので、詳しくは顧問税理士に確認していただいてください。

■リース取引で注意すべき事項
リース税額控除は、お客様の資本金の金額によって、次のように取り扱われます。
・中小企業経営強化税制を適用する場合
資本金が3,000万円以下の会社は、10%の税額控除
資本金が3,000万円超1億円以下の会社は、7%の税額控除

・中小企業投資促進税制を適用する場合
資本金が3,000万円以下の会社は、7%の税額控除
資本金が3,000万円超の場合は税額控除の適用はできません。
【城所先生のコメント】
リース税額控除は機械装置の場合、リース費用総額が160万円(5年リースの場合は@26,667円)以上から適用できます。必ずリース契約書を顧問税理士に見せて、ご指導を受けてください。