【城所講師からの回答】
中古資産を購入した際、その耐用年数は、原則として「法定耐用年数」が適用されることになっています。
しかしながら、お客様の選択により、「簡便法による耐用年数」を採用することも認められています。
例えば、総合工事業のお客様が、4年経過の中古機械を購入した場合、原則として法定耐用年数(建設工事業の場合は6年)を適用しますが、会社の選択により「見積もりによる耐用年数」を使うことができ、さらに見積もりが困難な場合は「簡便法により計算した耐用年数」を使うことが認められています。
(上記の場合の簡便法の計算例)
簡便法による耐用年数=未経過年数(法定耐用年数6年-経過年数4年)+経過年数4年×20%)=2.8年 ⇒2年
(端数切捨てのルール)
会社が定率法を採用していれば、2年の定率法の償却率は「1.000」ですから、期首に4年経過した中古機械を購入すれば、100%償却できます。