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中古資産の耐用年数の簡便法の活用

【セミナでのお客様からのご質問】

私はコマツの営業社員です。
先生のセミナで、「中古資産の耐用年数の簡便法」を活用すると、税務上有利だという説明を受けました。お客様に説明する際の具体的な事例を示していただけませんか?

【城所講師からの回答】

中古資産を購入した際、その耐用年数は、原則として「法定耐用年数」が適用されることになっています。
しかしながら、お客様の選択により、「簡便法による耐用年数」を採用することも認められています。
例えば、総合工事業のお客様が、4年経過の中古機械を購入した場合、原則として法定耐用年数(建設工事業の場合は6年)を適用しますが、会社の選択により「見積もりによる耐用年数」を使うことができ、さらに見積もりが困難な場合は「簡便法により計算した耐用年数」を使うことが認められています。
(上記の場合の簡便法の計算例)
簡便法による耐用年数=未経過年数(法定耐用年数6年-経過年数4年)+経過年数4年×20%)=2.8年 ⇒2年
(端数切捨てのルール)
会社が定率法を採用していれば、2年の定率法の償却率は「1.000」ですから、期首に4年経過した中古機械を購入すれば、100%償却できます。
【城所先生のコメント】
機械の新品購入による中小企業経営強化税制の「即時償却制度」に興味を持つお客様が多く見受けられますが、中古機械の簡便法による耐用年数の特例は、税務上の面倒な要件が比較的少ないので、お客様に喜ばれるはずです。ぜひ、お勧めください。
ただし、期中に取得の場合には、稼働から事業年度末までの「月数按分」が必要となりますので注意してください。
詳しくは、「戦略経営ガイドブック」をご覧ください。