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令和5年度税制改正における相続時精算課税贈与のポイント
【セミナでのお客様からのご質問】
私は中小企業の経営者です。
令和5年度税制改正では、相続時精算課税贈与の取り扱いが改正されて今後の相続にも影響すると聞きましたが、いったいどのように改正されたのでしょうか?
【城所講師からの回答】
令和5年度税制改正において、相続時精算課税贈与の取り扱いが、次の通り改正されました。
相続時精算課税贈与の現在の特別控除額(累計で2,500万円)とは別に、毎年課税価格から110万円を控除することができるようになり、110万円以下の贈与分は申告も不要です。しかも、将来相続税の課税対象として持ち戻されるのは、毎年110万円を控除した後の残額の合計額となります。
相続時精算課税制度の適用財産は、贈与時の価額で相続税の課税対象となるのが従来の取り扱いでしたが、今回これが、贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合には、贈与時の価額から当該災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額のみが相続税の対象となります。
【城所先生のコメント】
上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。
詳細については顧問税理士とよくご相談ください。
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