活用しやすい優遇税制と令和5年度税制改正

【セミナでのお客様からのご質問】

私は資本金2,000万円の建設会社の経営者です。
令和5年度税制改正で、設備投資の優遇措置が、原則として、令和7年3月31日までと2年間延長されたと聞きましたが、私の会社で活用しやすい優遇税制にはどのようなものがありますか?

【城所講師からの回答】

次の優遇措置は、適用期限が令和5年3月31日まででしたが、令和5年度税制改正で適用期限が2年間(令和7年3月31日まで)延長されました。比較的、御社で活用しやすい優遇税制です。
  1. 中小企業経営強化税制
  2. 中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投資について、即時償却又は税額控除10%(資本金3000万円超は7%)のいずれかの適用を認める優遇措置です。
  3. 中小企業投資促進税制
  4. 一定の設備投資を行った場合、特別償却30%又は税額控除7%(資本金3000万円以下の中小企業者等に限る。)のいずれかの適用を認める優遇措置です。工業会の証明書や国等の認定は不要となっております。
また、先端設備等導入計画に基づく固定資産税の軽減措置は、令和5年3月31日までで適用期間が切れましたが、新たに令和5年度税制改正で同様の優遇措置が創設されました。
【城所先生のコメント】
上記の優遇税制についてはコマツ発行「ガイドブック」にてご紹介しております。コマツ担当者よりお求めください。
なお、活用にあたっては、顧問税理士によくご相談ください。