使用人に社宅や寮などを貸したとき

【セミナでのお客様からのご質問】

私は建設業の経理担当者です。
当社では社員のために「社宅」を用意しております。
顧問税理士より「タダで貸すと、給与として課税されるので問題だ」と言われました。給与として課税されないためには、どのようにしたら良いのでしょうか?

【城所講師からの回答】

使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません。

■賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。
  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2. 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

(注)会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が賃貸料相当額となります。
【城所先生のコメント】
他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要となるので、事務手続きが煩雑になります。
詳しくは顧問税理士にご相談ください。
(注)参考資料として、国税庁タックスアンサーNO.2597をご確認ください。