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少額減価償却資産の損金算入の特例と令和6年度税制改正
【セミナでのお客様からのご質問】
私は資本金2,000万円の建設会社の経営者です。
令和6年3月31日までで、「少額減価償却資産の損金算入の特例」の適用期限が切れるとお聞きしました。わが社の場合、どのような影響を受けるのでしょうか?
【城所講師からの回答】
「少額減価償却資産の損金算入の特例」とは、30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、合計300万円までを限度として、即時償却(全額損金算入)が可能となる優遇税制です。令和4年度の税制改正で、その適用期限が令和6年3月31日まで2年間延長されておりました。
【活用における基本的事項】
上限は年間300万円です。
30万円未満の減価償却資産は全額損金算入ができます。
中古品でも活用できます。
期末でも全額損金算入ができます。月割計算は不要です。
御社の事業年度に関係なく、令和6年3月31日まで活用できます。
【令和6年度税制改正の注目点】
令和4年度税制改正で、令和6年3月31日まで、2年間延長されました。なお、令和6年度税制改正で適用期間が再度延長されるかどうかが、中小企業にとっての注目点です。
【城所先生のコメント】
令和6年度税制改正については、令和5年の12月に「税制改正大綱」が公表される予定です。中小企業にとって、令和6年度改正の注目ポイントの一つとなりますので、今後の動向に注視しましょう。詳しくは顧問税理士にご相談ください。
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