経営戦略ガイドブックの記載は間違っておりません。平成24年以降に取得した減価償却資産に定率法を適用する場合、下の耐用年数表では次のように規定されております。
■減価償却資産の償却率、改訂償却率及び保証率の表(抜粋)
耐用 年数 |
平成24年4月1日以後取得 |
||
償却率 |
改定償却率 |
保証率 |
|
2 |
1.000 |
- |
- |
3 |
0.667 |
1.000 |
0.11089 |
4 |
0.500 |
1.000 |
0.12499 |
5 |
0.400 |
0.500 |
0.10800 |
6 |
0.333 |
0.334 |
0.09911 |
(注)定率法の減価償却費は「未償却残高×定率法の償却率」ですが、その金額が
償却保証額(取得価額×保証率)に満たなくなった年分以後は、「改定取得価額× 改定償却率」で計算します。
(例)フォークリフトを期首取得して定率法で償却した場合(法定耐用年数4年)
【1年目】減価償却費⇒100万円×0.500×12/12=50万円
未償却残高⇒100万円-50万円=50万円
【2年目】減価償却費⇒50万円×0.500=25万円
未償却残高⇒50万円-25万円=25万円
【3年目】減価償却費⇒25万円×0.500=12.5万円
未償却残高⇒25万円-12.5万円=12.5万円
【4年目】:12.5万円×0.500=6.125万円<100万円×保証率0.12499
なので、4年目の減価償却費⇒12.5万円×1(改定償却率)=12.5万円となります。未償却残高は備忘価額の1円を残して計上します。
なおこの例のフォークリフトの帳簿価額は、フォークリフトが存在する限り、備忘価額の1円を帳簿に計上しておく必要があります。