事業承継税制(特例措置)での特例承継計画の記載相談

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。
顧問税理士より現在、事業承継税制の活用を勧められております。
税理士によると、まず令和6年3月31日までに、本店所在地の都道府県知事宛に、事業承継に関する「特例承継計画」の確認申請を行う必要があると言うのです。
しかしながら正直に言うと、私はまだ後継者を誰にするのか決めかねております。このような状態で「特例承継計画」を作成して都道府県知事に対して確認申請しても問題ないのでしょうか?

【城所講師からの回答】

事業承継税制(特例措置)は、平成30年に創設された時限立法です。この特例措置は、令和9年12月31日までに事業承継の実行を行わなければいけないことになっています。
そして、令和6年3月31日までに、事前に本店所在地の都道府県知事宛てに「特例承継計画」を作成して、確認してもらう必要があります。
この特例承継計画では後継者の氏名を具体的に記載しなければなりませんので、ご質問のような場合、作成は難しいと思われます。
そこで一般的にはあまり勧められる方法ではありませんが、お客様の場合、「特例承継計画」にとりあえず仮の後継者の氏名を記載しておいて、計画提出後に後継者が決まった段階で「変更届」を提出すれば、制度上、認められております。
【城所先生のコメント】
事業承継税制(特例措置)は、自社株式を贈与・相続する時の税負担が猶予される特例ですので、上手に活用すれば後継者の資金負担が楽になると思います。
詳細については顧問税理士とよくご相談の上、ご活用ください。