【城所講師からの回答】
事業承継税制(特例措置)は、平成30年に創設された時限立法です。この特例措置は、令和9年12月31日までに事業承継の実行を行わなければいけないことになっています。
そして、令和6年3月31日までに、事前に本店所在地の都道府県知事宛てに「特例承継計画」を作成して、確認してもらう必要があります。
この特例承継計画では後継者の氏名を具体的に記載しなければなりませんので、ご質問のような場合、作成は難しいと思われます。
そこで一般的にはあまり勧められる方法ではありませんが、お客様の場合、「特例承継計画」にとりあえず仮の後継者の氏名を記載しておいて、計画提出後に後継者が決まった段階で「変更届」を提出すれば、制度上、認められております。