少額な返還インボイスの交付義務が免除となりました

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経理担当者です。
当社はお客様からの代金入金においては、振込手数料を控除して振り込まれるケースが多くあります。
この場合、インボイス制度がスタートすると、振込手数料分をお客様から逆に返還インボイスとして交付してもらう必要があると思いますが、いかがでしょうか?

【城所講師からの回答】

令和5年度税制改正において、インボイス制度については、少額な返還インボイスの交付義務が免除になりました。
具体的な要件は次の通りです。
  • すべての事業者が適応対象となり、適応対象者に制限はありません。
  • 適応期限はありません。恒久的な措置として、活用できます。
  • 「税込」1万円未満の返品・値引き・割戻しなどの売上げに係る対価の返還等について、返還インボイスの交付義務が免除されます。
【城所先生のコメント】

税込1万円未満の返品・値引き・割戻しなどの売上げに係る対価の返還等については、今後恒久的に返還インボイスが不要になりますので、事務手続きが煩雑になるリスクを回避できます。
詳しくは顧問税理士にご相談ください。