一人当たり5,000円基準の内容

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経理担当者です。
交際費のうち一人当たり5,000円基準の内容を教えてください。
  1. どのような支出が該当するのですか?
  2. 毎月、社長と顧問税理士とで、会食しているのですが、顧問税理士との会食は認められるのでしょうか?

【城所講師からの回答】

  1. 「5,000円基準」の支出は、接待交際を目的とした飲食やそれと似たような行為であれば、その店で使ったお金の総額を人数で割って5,000円以下なら接待交際費から除外できます。なお、取引先への贈答品などは「5,000円基準」がなく、全額が「接待交際費」として扱われます。
  2. 顧問税理士も社外の関係者なので、その飲食費はたとえ接待を目的とする飲食費であっても、「5,000円基準」の支出に該当します。

例えば、顧問税理士等と併せて4名で会食をした場合を例示します。

【城所先生のコメント】

5,000基準の支出の内容については、間違いやすい点が多いと思いますので、詳しくは顧問税理士にご相談ください。