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一人当たり5,000円基準の内容
【セミナでのお客様からのご質問】
私は中小企業の経理担当者です。
交際費のうち一人当たり5,000円基準の内容を教えてください。
どのような支出が該当するのですか?
毎月、社長と顧問税理士とで、会食しているのですが、顧問税理士との会食は認められるのでしょうか?
【城所講師からの回答】
「5,000円基準」の支出
は、接待交際を目的とした飲食やそれと似たような行為であれば、その店で使ったお金の総額を人数で割って5,000円以下なら接待交際費から除外できます。なお、取引先への贈答品などは「5,000円基準」がなく、全額が「接待交際費」として扱われます。
顧問税理士も社外の関係者なので、その飲食費はたとえ接待を目的とする飲食費であっても、「5,000円基準」の支出に該当します。
例えば、顧問税理士等と併せて4名で会食をした場合を例示します。
【城所先生のコメント】
5,000
円
基準の支出の内容については、間違いやすい点が多いと思いますので、詳しくは顧問税理士にご相談ください。
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