事業承継税制(特例措置)での「特例承継計画」の記載事項

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。
先日のコマツセミナにて、事業承継税制(特例措置)の説明を受けました。その際、都道府県知事に対して、事前に、「特例承継計画」を出しておくことを勧められましたが、「特例承継計画」とはどのような内容を記入する必要があるのでしょうか?

【城所講師からの回答】

事業承継税制(特例措置)は、後継者が、都道府県知事の認定を受けた会社の自社株式を、先代経営者等から相続又は贈与により取得した場合に、相続税・贈与税の納税が猶予される特例措置です。さらに、一定の要件を満たせば最終的に免除される制度です。
ただし、贈与又は相続の際に、事前に経営承継円滑化法による都道府県知事の 認定 を受ける必要があり、その認定を受けるためには、2024年3月31日までに同法による都道府県知事の「確認」を受ける必要があります。子の確認の書類が特例承継計画と呼ばれています。

■記入すべき主な内容は次の項目です。

  1. 後継者(最大3名まで)
  2. 株式の承継時期
  3. 承継時期までの経営課題
  4. 承継後5年間の経営計画

 

【城所先生のコメント】
特例承継計画の内容については、認定経営革新等支援機関(国が認定した税理士等の士業、金融機関、商工会議所等)に指導・助言を受けてください。
詳しくは顧問税理士にご相談ください。