事業承継税制(特例措置)は、後継者が、都道府県知事の認定を受けた会社の自社株式を、先代経営者等から相続又は贈与により取得した場合に、相続税・贈与税の納税が猶予される特例措置です。さらに、一定の要件を満たせば最終的に免除される制度です。
ただし、贈与又は相続の際に、事前に経営承継円滑化法による都道府県知事の 認定 を受ける必要があり、その認定を受けるためには、2024年3月31日までに同法による都道府県知事の「確認」を受ける必要があります。子の確認の書類が特例承継計画と呼ばれています。
■記入すべき主な内容は次の項目です。