【城所講師からの回答】
フォークリフトの法定耐用年数は、財務省「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一「機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」に規定されており、そこの「車両及び運搬具」の「前掲のもの以外のもの」に「フォークリフト」として「4年」と法定されています。
ご質問の場合、中古のフォークリフトの耐用年数は「簡便法」を使うことが出来ます。耐用年数の一部が経過したフォークリフトの場合、耐用年数から経過年数を引き、経過年数の20%に相当する年数を加えることで算出します。
(例)経過年数が2年の場合、4-2+(2×0.2)=2.4年と計算され、1年未満の端数は切り捨てるというルールがありますので、簡便法を採用すれば耐用年数は「2年」となります。