中古で購入したフォークリフトの耐用年数は?

【セミナでのお客様からのご質問】

私は製造業の経理担当者です。
会社で中古のフォークリフトを購入したのですが、どのように減価償却したらよいのでしょうか?
なるべく税負担が少なくなる方法を教えてください。
ちなみに当社は定率法を採用しています。

【城所講師からの回答】

フォークリフトの法定耐用年数は、財務省「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一「機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」に規定されており、そこの「車両及び運搬具」の「前掲のもの以外のもの」に「フォークリフト」として「4年」と法定されています。
ご質問の場合、中古のフォークリフトの耐用年数は「簡便法」を使うことが出来ます。耐用年数の一部が経過したフォークリフトの場合、耐用年数から経過年数を引き、経過年数の20%に相当する年数を加えることで算出します。
(例)経過年数が2年の場合、4-2+(2×0.2)=2.4年と計算され、1年未満の端数は切り捨てるというルールがありますので、簡便法を採用すれば耐用年数は「2年」となります。
【城所先生のコメント】
耐用年数が4年経過したフォークリフトを購入した場合では、4×0.2=0.8年と計算されますが、耐用年数が2年未満になってしまう場合は、耐用年数を「2年」とみなすこととされています。そのため、結果的には耐用年数が「2年」となる点に、ご注意ください。
詳しくは、顧問税理士にご相談ください。