事業承継税制(特例措置)における「後継者の役員就任要件」

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。
先日のセミナにて、事業承継税制(特例措置)の要件の1つに、後継者が役員に就任するというものがありました。
実は、後継者である息子は現在、他社に修行に行かせており、当社の役員になっておりません。
この場合、特例措置は適用できないのでしょうか?

【城所講師からの回答】

事業承継税制(特例措置)においては、原則として、経営者相続時に後継者が役員でなければなりません。
ただし、令和3年度税制改正において、例外的に経営者が70歳未満で死亡した場合には、後継者の役員要件が満たされなくても適用可能となりました。
したがって、あなたがまだ70歳未満の場合には、後継者の役員就任要件は必要ありません。
【城所先生のコメント】
事業承継税制(特例措置)の適用を考えると、後継者を非常勤の役員にしておけばよいと思います。
もちろん役員報酬は無給です。
このようにすれば、あなたが70歳を過ぎても後継者の役員要件を満たすことが出来ます。詳しくは顧問税理士にご相談ください。