注文請書に必要な注意すべき印紙税

【セミナでのお客様からのご質問】

私はフォークリフト販売事業の会社の経理担当者です。
お客様からフォークリフトの注文を受けた際に、取引の確認の意味で、注文請書を発行しております。
所轄税務署の印紙税の調査がありまして、注文請書に印紙の貼り漏れがあると指摘を受けました。注文請書には印紙税がいるのでしょうか?

【城所講師からの回答】

御社の注文請書については、印紙税の必要は原則としてありません。
商品の販売契約に基づく注文書及び注文請書については、印紙税はかからないはずです。しかしながら、御社の注文請書に確認の意味で、運送料の記述があるときは、運送料は印紙税の課税文書となります。
(例)運送代5万円を含むという記述の場合
→運送料は、第1号文書で運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)については、記載された契約金額が10万円以下のものは200円の印紙税が課税されます。
【城所先生のコメント】
注文請書の記載に商品代100万円(運送料を含む)と記載の場合は、100万円が課税文書となり、1,000円の印紙税が課税されることとなりますので、ご注意ください。
詳しくは、顧問税理士にご相談ください。