少額減価償却資産の特例を活かした営業活動の留意点

【セミナでのお客様からのご質問】

私はコマツの営業社員です。
少額減価償却資産の損金算入の特例を活かした営業活動を行う際の下記の注意点をご教授いただきたいです。
①対象会社の条件
②少額減価償却資産の条件
  • セミナでは、バケットは対象外とのコメントがありましたが、単体で使用できないバケットやツース・エッジ等の消耗部品は対象外で、単体で使用できる中古機械や草刈り機などは対象との考えで宜しいでしょうか。
  • また、単体で使用できる商品で、1円~30万円未満のものすべてが対象と考えて宜しいでしょうか。

【城所講師からの回答】

少額減価償却資産の特例とは、中小企業者等に認められた制度で、30万円未満の減価償却資産については、年間300万円を限度として、全額を損金算入できる制度です。少額減価償却資産の特例は、2年ごとに適用期限が延長されていますが、令和4年度の税制改正においても、適用期限が令和6年3月31日まで延長されました。
  • 対象会社の条件
  • この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者または農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が1,000人以下(令和2年4月1日以後に取得などする場合は500人以下とされ、連結法人が除かれます。)の法人に限られます。
  • 対象資産
  • この特例の対象資産は「減価償却資産」ですので、バケット等の貯蔵品は該当しません。中古でも構いませんし、期末購入であっても面倒な月割計算は不要です。
【城所先生のコメント】
1円~30万円未満がすべて対象と考えて良いのですが、10万円未満は上限なく損金算入できるので、10万円~30万円未満で活用することをお勧めします。詳しくは、国税庁のタックスアンサーNo.5408 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」をご覧ください。