【城所講師からの回答】
少額減価償却資産の特例とは、中小企業者等に認められた制度で、30万円未満の減価償却資産については、年間300万円を限度として、全額を損金算入できる制度です。少額減価償却資産の特例は、2年ごとに適用期限が延長されていますが、令和4年度の税制改正においても、適用期限が令和6年3月31日まで延長されました。
- 対象会社の条件
この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者または農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が1,000人以下(令和2年4月1日以後に取得などする場合は500人以下とされ、連結法人が除かれます。)の法人に限られます。
- 対象資産
この特例の対象資産は「減価償却資産」ですので、バケット等の貯蔵品は該当しません。中古でも構いませんし、期末購入であっても面倒な月割計算は不要です。