事業承継税制(特例措置)における税務署への届け出期間

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。
先日のセミナにて、事業承継税制(特例措置)の「贈与」手続きについて、贈与実施の6年目以降から、税務署への「継続届出書」を3年に1回提出とありますが、これは永久的に提出が必要なのでしょうか。

【城所講師からの回答】

事業承継税制(特例措置)は、税務署に贈与税の納税猶予手続きを行った後、その後5年間は都道府県知事に年次報告書を、所轄税務署に継続届出書を毎年提出する必要があります。
さらに5年後からは、「継続届出書」を3年毎に所轄税務署に提出する必要があります。
ご質問の回答ですが、この状態(納税猶予の状態)が続く限り、3年毎の届け出はずっと必要とされます。
ただし、納税猶予の状態がなくなれば、届け出の必要がなくなります。

■次のような場合、納税猶予が免除されるので、届け出義務はなくなります。
  1. 経営者(贈与者)が死亡した場合
  2. ⇒「相続」となりますので受贈者の納税猶予は免除されます。
  3. 後継者(受贈者)が死亡した場合
  4. 後継者(受贈者)が次の後継者に贈与した場合
  5. ⇒次の後継者の課税の問題となります。
【城所先生のコメント】
事業承継税制(特例措置)は、令和5年度の税制改正にて制度の内容が改正される可能性があります。
詳しくは顧問税理士にご相談ください。