経費処理できる社員の慰安旅行の要件

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経理担当者です。
新型コロナウイルス感染症の影響で、ここ数年慰安旅行を行っておりませんが、
社長より「社員に対して日頃の頑張りや成果を労うため、そろそろ慰安旅行を企画したらどうか」と言われました。
税務上経費処理するためには、どのような点に注意したら良いでしょうか?

【城所講師からの回答】

企業が社員に対して日頃の頑張りや成果を労うためのリクリエーション活動の一環として行う慰安旅行は、社会通念上妥当なものならば、経費として認められ、税金はかかりません。
ただし、次のような点に留意してください。

  1. 旅行の期間が4泊5日以内であること
  2. (注)海外旅行の場合などは、移動日数は含まれません。
  3. 参加者が全社員の50%以上であること
  4. (注)参加者が役員のみ、取引先の接待や私的と認められる旅行などの場合は課税対象となります。
  5. 会社の負担額が少額(一人当たり10万円以下)であること
【城所先生のコメント】
上記の1~3の条件を満たすように旅行を企画すれば、軽処理が可能です。詳しくは顧問税理士にご相談ください。