中小企業投資促進税制が適用できる車両運搬具

【セミナでのお客様からのご質問】

中小企業投資促進税制を活用する場合、一定の車両運搬具が適用対象になると聞きました。どのような車両運搬具が対象となるのですか?

【城所講師からの回答】

中小企業投資促進税制は、租税特別措置法第42条の6に規定されており、対象資産となる車両及び運搬具は、次の1から3までの要件をすべて満たすものです。

  1. 道路運送車両法施行規則別表第一に規定する「普通自動車」であること
  2. 貨物の運送の用に供されるものであること
  3. 車両総重量が3.5トン以上のものであること

(注)道路運送車両法施行規則別表第一の「普通自動車」とは、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車とされています。
【城所先生のコメント】
比較的簡単な見分け方は、車検証で、種目が一般」、用途が「貨物」、車両総重量が「3.5トン以上」に該当するものが対象となります。
詳しくは顧問税理士にご相談ください。