「固定資産税軽減の優遇措置」の注意点

【セミナでのお客様からのご質問】

私は建設業を営んでいる中小企業の経営者です。
即時償却ができる「中小企業経営強化税制」の対象となる設備を購入する予定ですが、
これと先端設備等導入計画に基づく固定資産税軽減の優遇措置は、両方とも受けることができるのでしょうか?

【城所講師からの回答】

はい、できます。 先端設備等導入計画に基づく「固定資産税軽減の優遇措置」は、認定経営革新等支援機関に事前確認後、市区町村に先端設備等導入計画の認定申請を行い、認定を受けた後に対象設備を取得するという取引の流れで行われます。


  • 注意すべき点

「固定資産税軽減の優遇措置」は地方税の制度ですが、即時償却ができる中小企業経営強化税制は国税(租税特別措置法)の制度です。両者は全く別の制度ですが、併用は可能です。
ただし、先端設備等導入計画に基づく「固定資産税軽減の優遇措置」は、計画の認定後に設備を取得することが必須条件です。
そのため、既に設備を取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。この点、中小企業経営強化税制と取り扱いが異なりますので、ご注意ください。

【城所先生のコメント】
中小企業経営強化税制は、設備取得後60日以内に認定申請を行えば認められますが、固定資産税軽減の優遇措置は設備取得前に先端設備等導入計画を市区町村から認定を受ける必要があります。
詳しくは顧問税理士にご相談ください。