はい、できます。 先端設備等導入計画に基づく「固定資産税軽減の優遇措置」は、認定経営革新等支援機関に事前確認後、市区町村に先端設備等導入計画の認定申請を行い、認定を受けた後に対象設備を取得するという取引の流れで行われます。
「固定資産税軽減の優遇措置」は地方税の制度ですが、即時償却ができる中小企業経営強化税制は国税(租税特別措置法)の制度です。両者は全く別の制度ですが、併用は可能です。
ただし、先端設備等導入計画に基づく「固定資産税軽減の優遇措置」は、計画の認定後に設備を取得することが必須条件です。
そのため、既に設備を取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。この点、中小企業経営強化税制と取り扱いが異なりますので、ご注意ください。