【城所講師からの回答】
生前贈与の手法には、「暦年課税贈与」と「相続時精算課税贈与」の2つがありますが、ご質問の内容は生前贈与の中の暦年課税贈与だと思います。
暦年課税贈与を正しく行うためには、次の点に注意してください。
- 基礎控除額が毎年110万円あり、その範囲であれば贈与税はかからない。
- 贈与の証拠を明確にするため、あなた(贈与者)の預金口座からお孫さんの預金口座へ「口座間振替」という手法で金銭を移動させること。
- その移動させた預金口座はお孫さんが開設したもので、通帳や印鑑の管理もお孫さんが行っていること。
- 場合によっては、基礎控除額より少し多めに贈与し、お孫さんに贈与税の申告を行わせること。
(例)111万円を贈与した場合
111万円-110万円=1万円
つまり、贈与税は1万円×10%=1,000円です。
この目的として、税務署に贈与税を支払って、贈与の事実を認めさせることにあります。