生前贈与における基礎控除額110万円の正しい使い方

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。そろそろ私も相続税対策で、孫たちに生前贈与をしようと思っております。
生前贈与は年間110万円まで基礎控除があり、税金がかからないとお聞きしました。
私もこの基礎控除の範囲内で贈与を行おうと考えておりますが、間違いなく行うためにはどのような点に注意したら良いでしょうか?

【城所講師からの回答】

生前贈与の手法には、「暦年課税贈与」と「相続時精算課税贈与」の2つがありますが、ご質問の内容は生前贈与の中の暦年課税贈与だと思います。
暦年課税贈与を正しく行うためには、次の点に注意してください。

  1. 基礎控除額が毎年110万円あり、その範囲であれば贈与税はかからない。
  2. 贈与の証拠を明確にするため、あなた(贈与者)の預金口座からお孫さんの預金口座へ「口座間振替」という手法で金銭を移動させること。
  3. その移動させた預金口座はお孫さんが開設したもので、通帳や印鑑の管理もお孫さんが行っていること。
  4. 場合によっては、基礎控除額より少し多めに贈与し、お孫さんに贈与税の申告を行わせること。

(例)111万円を贈与した場合
111万円-110万円=1万円
つまり、贈与税は1万円×10%=1,000円です。

この目的として、税務署に贈与税を支払って、贈与の事実を認めさせることにあります。
【城所先生のコメント】
さらに、出来るのならば、贈与をした金銭で、お孫さんが自分の好きなものを何か購入し、その領収書をその通帳等に添付すると良いと思います。
詳しくは顧問税理士にご相談ください。