非常用食料品の購入に関する取り扱い

【セミナでのお客様からのご質問】

私はコマツの営業社員です。
ユーザより、地震などの災害時における非常用食料品(長期備蓄用)を購入し、経費処理したいという相談を受けました。
城所先生のセミナでは、消耗品費等は概ね一年以内に消費することが要件とお聞きしましたが、ユーザよりのご相談は、長期備蓄用であり、一年以内の消費を前提にしておりません。この場合、経費処理は認められないのでしょうか?
 

【城所講師からの回答】

備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えありません。つまり経費で処理しても大丈夫です。

(理由)
  1. 食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。
  2. その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産(法人税法施行令第13条)又は繰延資産(法人税法施行令第14条)に含まれないこと。
  3. 仮に、当該食品が法人税法施行令第10条第6号((棚卸資産の範囲))に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。
【城所先生のコメント】

詳しくは国税庁「照会要旨:非常用食料品の取扱い」をご参照ください。

また、常備薬等についても同様の処理が認められると思いますが、詳しくは顧問税理士にご確認ください。