令和3年度税制改正で経営者が70歳未満で、死亡した場合には、後継者の役員就任要件を満たさない場合でも、事業承継税制の適用が認められるようになりました。 ただ、経営者が70歳になった場合には、必ず後継者に役員登記をしていただく必要があります。 詳しくは顧問税理士にご相談ください。