事業承継税制の「後継者役員就任要件」の取り扱い

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。
そろそろ私も事業承継税制(特例措置)の利用を考えています。顧問税理士より、特例を使うためには後継者が会社の役員になっていることが要件だと聞きました。まだ後継者は他社に修行中であり、当社の役員になっていないのですが、どうすればよいのでしょうか?
 

【城所講師からの回答】

事業承継税制(特例措置)の活用のためには、「あなたの相続時に後継者が役員に就任していることが要件」です。
後継者が役員かどうかは、役員登記していることがポイントですから、他社で修行中の場合は、非常勤の役員として役員登記を行っていれば問題はありません。
役員給与が無報酬でも問題ないと思います。
【城所先生のコメント】

令和3年度税制改正で経営者が70歳未満で、死亡した場合には、後継者の役員就任要件を満たさない場合でも、事業承継税制の適用が認められるようになりました。
ただ、経営者が70歳になった場合には、必ず後継者に役員登記をしていただく必要があります。
詳しくは顧問税理士にご相談ください。