即時償却ができる「中小企業経営強化税制」の対象者は、青色申告書を提出する中小企業者等ですが、次のような法人は除外されます。
平成31年4月1日以後に開始する事業年度においては、中小企業者等のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等)に該当するものは除かれますで注意してください。詳しくは顧問税理士にお尋ねください。