【城所講師からの回答】
はい、本当です。
相続税額の算定においては、「配偶者の税額軽減」という優遇税制があります。
具体的には、配偶者が相続する相続財産のうち、次のいずれかに相当する金額については、相続税がかからないという特例です。
1. 妻の相続財産が1億6千万円以下の場合
2. 妻の相続財産が法定相続分の場合
「法定相続分の割合」は民法第900条に規定されており、具体的には次のようになっています。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
つまり、亡くなった時点の相続人の状況により、一~三の場合があり、妻の法定相続分に相当する金額には、相続税がかかりません。