従来の税務上の取り扱いは、「利益積立金額の資本組入れ」は、みなし配当の対象だったのですが、平成13年度税制改正によって利益積立金額の資本組入れが行われた場合のみなし配当課税は廃止されましたので、課税のリスクは原則としてなくなりました。
なお、詳しいことは、顧問税理士にご相談して、進めてください。