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中小企業経営強化税制の対象資産
【セミナでのお客様からのご質問】
私は建設業を営んでいる中小企業の経営者です。
即時償却ができる「中小企業経営強化税制」の対象資産について具体的に教えてください。車両運搬具は対象資産にならないのでしょうか?
【城所講師からの回答】
中小企業経営強化税制の対象となる資産は、次の要件を満たす機械および装置、工具、器具および備品、建物附属設備ならびにソフトウェアです。車両運搬具は対象となりません。
一定の規模以上のもの
機械装置(1台または1基の取得価額が160万円以上のもの)
工具器具備品(1台または1基の取得価額が30万円以上のもの)
建物附属設備(1つの取得価額が60万円以上のもの)
ソフトウェア(1つの取得価額が70万円以上のもの)
対象となるのは生産等設備
その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいい、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは該当しません。
【城所先生のコメント】
その製作の後事業の用に供されたことのない(つまり新品)もので、貸付けの用に供する資産は、対象資産に該当しませんので注意してください。
詳しくは顧問税理士にお尋ねください。
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