決算期にまたがる後送品の取り扱い

【セミナでのお客様からのご質問】

私はコマツの営業社員です。
○○カンパニーでHD325-8(本体3,000万円、テールゲート300万円)を受注しました。
本体は3月に納車したのですが、付属品のテールゲートは納期の兼ね合いで7月に納品・後付けの予定です。
テールゲート込みの3,300万円で即時償却が可能でしょうか?
(注)テールゲートとはベッセルの荷こぼれ防止装置であり、「あったら便利」的な装置であり、なくても稼働に支障はありません。
(注)ユーザの決算月は4月で、上記金額は仮の数字です。

【城所講師からの回答】

コマツの売上計上基準は、引渡し基準の中の納車基準です。
さらに、コマツは「契約書に記載の対価物を引渡し完了時点で売上計上することになっており、部分引渡し基準を採用しておりません。
したがって、契約書が「テールゲート込み」であれば、テールゲート納品時に「その契約上の義務が完了した時」として売上計上すべきものと判断します。
結論としては、税務上は、コマツが契約の完結を「テールゲート納品時」と判断されます。
【城所先生のコメント】
ユーザとコマツが、「本体とテールゲートを別個に契約しており、本体は決算月までに納車し稼働していれば、他の即時償却の要件を満たす限り、ユーザは本体だけを即時償却できる可能性はあります。