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青色申告法人の欠損金の繰越控除
【セミナでのお客様からのご質問】
私は中小企業の経理担当者です。
当期に大赤字を出してしまいました。
この欠損金はいつまで使うことが出来るのでしょうか?
社長の話ですと来期以降は黒字化するそうですが、税務署には何らかの届け出が必要なのでしょうか?
【城所講師からの回答】
確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前10年(注)以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。
■繰越控除をする法人等
税務署に対して、特別な届け出は必要ありませんが、欠損金の繰越控除をする法人は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人でなければなりません。
【城所先生のコメント】
欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、その欠損金額についてはこの繰越控除の規定が適用されます。
詳しいことは、顧問税理士にご相談ください。
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