少額減価償却資産の損金算入の特例

【セミナでのお客様からのご質問】

私は建設業を営んでいる中小企業の経営者です。
先日コマツ開催の展示会に行きましたら、抽選会で当選し、中古のミニショベルを29万円(税別)で購入できました。
コマツの担当社員から一定の条件においては優遇税制が活用できて全額経費にできると聞きましたが、本当ですか?
また、一定の条件とは具体的にどのようなことでしょうか?なお、注意する点があれば教えてください。

【城所講師からの回答】

本当です。少額減価償却資産の損金算入の特例という優遇税制で、次のような条件が必要です。
■活用上の要件
  1. 原則として資本金1億円以下の中小企業であること
  2. 活用できる金額は、年間総額300万円の範囲内であること
  3. 中古品でも適用できること
  4. 消費税の会計処理が「税抜き経理方式」であれば、税抜きで1台当たり30万円未満であること
  5. 消費税の会計処理が「税込み経理方式」であれば、税込みで1台当たり30万円未満であること
  6. 税務申告書の付表にその旨の記載があること
【城所先生のコメント】
少額減価償却資産の損金算入の特例は、令和4年3月31日までの適用期限でしたが、令和4年度の税制改正で、令和6年3月31日の取得分まで活用できるようになりました。
詳しくは顧問税理士にお尋ねください。