私は中小企業の経理担当者です。
前期に誤って、減価償却費の計上を失念しておりました。社長には報告したのですが、税務署にも何らかの届け出が必要なのでしょうか。また、当期に前期分の減価償却費を上乗せして償却することは可能でしょうか。
■指定事業の注意事項
税務当局が償却限度額の範囲内で計上することを認めているのは、もちろんその分だけ費用が少なくなり、税金を余分に払う形になるからです。
あくまでも、御社の社長に対しては、減価償却費の失念をお詫びし、二度とこのような事態が起こらないように細心の注意を払う必要があります。詳しいことは、顧問税理士にご相談ください。