親からの借金と贈与税

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。

地方の大学に行っている息子から車を買ってくれと言われました。息子に金銭感覚を学ばせるためにもあえて車を購入する資金を出さず、息子への貸付金として、アルバイトで返済させたいと考えております。

親子間の金銭の貸借について、税務署は認めてくれるでしょうか?

【城所講師からの回答】

親子間の金銭の貸借は、税務上一切認められないということではありません。今回の場合では、次のような事項を明確にしておいてください。
  1. 借用証書を作成し、実際にもらったのではなく、借りたのだという文書が必要です。
  2. 借入金の返済は、いわゆる『口座振替』により、息子さんの預金口座からあなたの口座へ、返済した証拠を残しておく必要があります。
  3. 息子さんの収入から考えて返済が行えるような返済条件にする必要があります。
  4. 利息は金融機関からの借入れ水準にする必要があります。
  5. あなたが百歳以上になるような返済条件については、税務当局に「贈与」と誤解されるリスクがありますので、完済の期限には注意をしてください。
【城所先生のコメント】

要するに「第三者」に金銭を貸し付けたと同様に考えて、「借用証書」を息子さんより入手して、きちんと返済の事実を証拠資料として遺しておくことが重要です。簡単な「借用証書」の様式例を示しておきますので、参考にしてください。

■簡単な『借用証書』の様式例

『借用証書』又は『金銭消費貸借契約書』の様式はいろいろあります。日本法令様式やインターネットでも確認できますが、が、比較的に簡略化した様式をご紹介いたします。

ご参考にしてください。