香典と香典返しの税務上の取り扱い

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。

この度、私の母が亡くなり喪主を務めました。葬式費用は相続税の課税価格の計算上経費として処理できると聞きましたが、実は会葬者から戴いた香典の額はかなりの額になります。これは相続財産に加えないといけないのでしょうか?

【城所講師からの回答】

  1. 葬式費用の取り扱い
    相続税の課税価格の計算上、葬式費用は遺産総額から控除できます。葬式費用とされるのは、相続税基本通達に規定されており、原則的には『通夜及び告別式』の費用が該当します。
  2. 香典及び香典返しの取り扱い
    香典は遺族に対する弔慰金と判断されますので、相続税はかかりません。 その代わり香典返しの費用は、葬式費用とならず遺産から控除できません。
【城所先生のコメント】

墓碑及び墓地の購入費及び墓地の借入料は葬式費用となりません。また初七日の費用も葬式費用とはならないので注意してください。

詳しくは顧問税理士にご相談ください。