社長もボーナスをもらえます

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経理担当者です。
コマツのセミナで、経営者でも賞与を取ることが出来ると聞きました。

今までできないと思っていましたが、どのような手続きを行えば役員賞与が経費として損金計上できるのでしょうか?

【城所講師からの回答】

事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭等を交付する旨の定めに基づいて支給される給与です。

それぞれ次に定める要件を満たすものに限ります。

  1. 事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次のイまたはロのうちいずれか早い日までに、所轄税務署に対して、所定の届出書を提出する必要があります。
    1. 株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日
    2. その会計期間開始の日から4か月を経過する日
  2. その法人の業績の有無に関係なく、届出書に記載した日時に、届出書に記載した金額を賞与として支給する必要があります。
【城所先生のコメント】

「事前確定届出給与」は経費処理(損金算入)できるので、使い方によっては節税につながりますが、要件通り支給しないと経費とは認められないので窮屈な制度です。

詳しいことは、顧問税理士にご相談ください。