私は中小企業の経理担当者です。
コマツのセミナで、経営者でも賞与を取ることが出来ると聞きました。
今までできないと思っていましたが、どのような手続きを行えば役員賞与が経費として損金計上できるのでしょうか?
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭等を交付する旨の定めに基づいて支給される給与です。
それぞれ次に定める要件を満たすものに限ります。
「事前確定届出給与」は経費処理(損金算入)できるので、使い方によっては節税につながりますが、要件通り支給しないと経費とは認められないので窮屈な制度です。
詳しいことは、顧問税理士にご相談ください。