事業年度にわたる即時償却額の繰延べ方法

【セミナでのお客様からのご質問】

私は建設業を営んでいる中小企業の経営者です。
コマツの機械装置の購入に係る優遇税制の適用で中小企業経営強化税制の「即時償却制度」を2年間に分けて使いたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

【城所講師からの回答】

中小企業経営強化税制の即時償却制度は、翌事業年度に限り、繰り越すことは可能です。そのためには顧問税理士に次のような手続きを依頼してください。

  1. 初年度において税務申告書の「特別償却の付表」に対象機種の内容を記入し、別表16(2)で特別償却の当期償却不足額(100%償却しなかった分)を翌期に繰り越す記入を行う手続きが必要です。
    (注)税務申告書の記入は、一般的には専門家である『税理士』に行っていただかなければなりません。
  2. (注)税務申告書の記入は、一般的には専門家である『税理士』に行っていただかなければなりません。
  3. つまり「2事業年度にわたり」という意味は、初年度に上記のような処理を行い残りの分の「償却不足の金額」を翌事業年度に限り、償却できるということです。
【城所先生のコメント】

中小企業経営強化税制の即時償却制度を上手に活用すれば、即時償却額を2事業年度に分けて行うことも可能です。

ただし、即時償却が行える「中小企業経営強化税制」の適用期限は令和5年3月31日までとなっておりますので、注意してください。

詳しくは顧問税理士にご相談ください。