私は建設業を営んでいる中小企業の経営者です。
コマツの機械装置の購入に係る優遇税制の適用で中小企業経営強化税制の「即時償却制度」を2年間に分けて使いたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
中小企業経営強化税制の即時償却制度は、翌事業年度に限り、繰り越すことは可能です。そのためには顧問税理士に次のような手続きを依頼してください。
中小企業経営強化税制の即時償却制度を上手に活用すれば、即時償却額を2事業年度に分けて行うことも可能です。
ただし、即時償却が行える「中小企業経営強化税制」の適用期限は令和5年3月31日までとなっておりますので、注意してください。
詳しくは顧問税理士にご相談ください。