消費税の税務調査の体制が強化されます

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。

令和4年度の国税庁の機構や定員関係が明らかになったそうですが、今後の税務調査において、どのように変わっていくのでしょうか?

【城所講師からの回答】

令和3年12月24日に、国税庁から「令和4年度予算の概要について(機構・定員関係)」が公表されました。

今回の公表で注目すべき点は、消費税の調査体制の強化です。つまり、消費税の不正還付を取り締まることに重点が置かれます。そのため、国税局や税務署において、消費税の税務調査のための専門のプロパーが新たに設けられます。

なお、消費税の税務調査で重点となる事項は、次のようなケースです。

■ 消費税の税務調査で重点となる事項

  • 消費税の還付請求の事案
  • 消費税の仕入税額控除の内容(大口の課税仕入れ等)
  • 還付となる原因の適否(原因が明確であるかどうか)

  • 消費税の還付請求の事案
  • 消費税の仕入税額控除の内容(大口の課税仕入れ等)
  • 還付となる原因の適否(原因が明確であるかどうか)

【城所先生のコメント】

通常、消費税は申告納税するのが原則ですが、高額の機械装置を購入した場合等で、消費税が還付になることがあります。

消費税が還付となる場合には、念のため、税務署に提出する前に申告書の内容をよく検討することがポイントです。

詳しくは顧問税理士にご相談ください。