設備投資に係る優遇税制の留意点

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者で、建設業を営んでおります。

コマツの機械装置の購入に係る優遇税制の適用が、令和5年3月31日までと聞きましたが本当ですか?

また、どのような点に注意をする必要があるのでしょうか?

【城所講師からの回答】

はい、本当です。

適用期限が令和5年3月31日までとなっている、令和5年度税制改正で注目すべき設備投資に係る優遇税制は、次のとおりです。

 

中小企業経営
強化税制

中小企業等経営強化法の認定経営力
向上計画に基づく 生産性向上等の
一定の要件を満たす設備投資について、
即時償却または税額控除(10%)が
選択適用できます。

中小企業投資
促進税制

一定の機械装置等の導入した場合、
特別償却(30%)または税額控除(7%)が
選択適用できます。

中小企業防災

減災投資促進税制

中小企業等経営強化法の認定事業継続力
強化計画等に基づく設備投資について、
特別償却(20%)が適用できます。

中小企業経営強化税制

中小企業等経営強化法の認定経営力向上計画に基づく生産性向上等の一定の要件を満たす
設備投資について、即時償却または税額控除(10%)が選択適用できます。

中小企業投資促進税制

一定の機械装置等の導入した場合、特別償却(30%)
または税額控除(7%)が選択適用できます。

中小企業防災・
減災投資促進税制

中小企業等経営強化法の認定事業継続力強化計画等に基づく設備投資について、
特別償却(20%)が適用できます。

【城所先生のコメント】

例えば、即時償却が行える「中小企業経営強化税制」の適用期限は令和5年3月31日までとなっております。

令和5年度税制改正により期限延長となれば問題ありませんが、延長されなかった場合には、「工業会の証明書」・「国等の認定」・「機械の取得と稼働」の3要件を、令和5年3月31日までに完了しておかなければ、即時償却が認められません。詳しくは顧問税理士にご相談ください。