「事業の用に供した日」とは

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経理担当者です。
減価償却資産は取得して事業の用に供した日の事業年度に償却できると聞きましたが、この「事業の用に供した日」とはどのような状態を指すのでしょうか?

【城所講師からの回答】

減価償却資産とは、法人税法施行令第13条に掲げるもので、事業の用に供しているものをいいますが、資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成及び使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。

所轄税務署の税務調査において、よく指摘されやすい事項として、「近接購入(決算日近くの購入)案件について、事業年度末までに「事業の用に供したかどうか」が挙げられます。

この「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいますので、例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。

【城所先生のコメント】
コマツでは事業年度末に「納車」すると売上計上しますが、ユーザではそれを「事業の用に供した日」が減価償却のスタートとなるのです。詳しいことは、顧問税理士にご相談ください。