リース取引の税務上の取り扱い

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小建設業の経営者です。
機械をリースにより取得しようと思うのですが、中小企業の優遇税制は活用できるのでしょうか

【城所講師からの回答】

リース取引(ファイナンス・リース)は税務上、所有権移転ファイナンスリース(売買処理)と所有権移転外ファイナンスリース(中小企業はオフバランスが認められる)に分かれます。 そして、中小企業経営強化税制における「即時償却」や中小企業投資促進税制における「特別償却」が認められるのは、「所有権移転ファイナンスリース」(売買処理)の取引だけです。 通常のリース取引は「所有権移転外ファイナンスリース」取引ですので、この場合には中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制では「税額控除」が適用できます。

■中小企業経営強化税制を適用する場合の「税額控除」

下図のように、その会社の資本金の額によって「税額控除できる額」が変わります。

 

(例)資本金 3,000万円の会社が、1,000万円の機械を取得すると、100万円の税額控除ができます。
(注)中小企業投資促進税制の場合は、資本金3,000万円以下の法人は7%の税額控除ができます。3000万円超の法人には適用できませんのでご注意ください。

【城所先生のコメント】
「税額控除」制度には適用上限があり、その期の法人税額の20%までとされております。なお、設備投資の優遇税制は令和5年3月までが適用期限となっております。詳しくは顧問税理士にご相談ください。