交際費課税の特例措置の延長

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経理担当者です。
令和4年度税制改正では、交際費課税の特例措置は延長されるのでしょうか?

【城所講師からの回答】

令和4年度税制改正により、交際費課税の特例措置が2年間延長される予定です。
(注)まだ法律として国会で承認可決されていません。

■交際費課税の特例措置とは

中小法人は①交際費等(※)を800万円まで全額損金算入、又は、②接待飲食費の50%まで損金算入、のどちらかを選択適用できます。
大法人(資本金100億円超の法人は対象外)は②のみ適用が可能です。

【交際費の範囲】

交際費、接待費、機密費その他の費用であって、得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する、接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類する行為のための支出が該当します。

【最後に一言】
なお、1人当たり5,000円以下の社外関係者との飲食費は、書類の保存要件を満たせば、上記の交際費から除外することが可能です。詳しいことは、顧問税理士にご相談ください。