少額減価償却資産の特例は来年3月まで!

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経理担当者です。
中小企業は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)であれば、即時にその全額を経費として算入できるという特例がありますが、適用期限が来年の3月31日までと聞いております。本当なのでしょうか?

【城所講師からの回答】

はい、本当です。

上記の少額減価償却資産の特例は、令和2年度税制改正において、租税特別措置法上、2年間延長されているものです。
これは、令和4年3月31日までの適用期限のものですので、注意が必要です。

 

【最後に一言】
この特例は、年間総額で300万円まで活用できます。新品でなくとも、中古品でも適用できます。コマツの展示会などで、掘り出し物を見つけて、この特例を活用すると節税につながります。