日本版インボイス制度の準備の必要性

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。いよいよ、日本版のインボイス制度が令和5年10月1日からスタートするそうです。
まだ、だいぶ先のことなので気にしてなかったのですが、顧問税理士からインボイスの登録申請の受付が令和3年10月1日から始まると聞きました。どういうことでしょうか?

【城所講師からの回答】

この度、令和5年10月1日からスタートする「消費税インボイス制度」では請求書の記載事項や仕入税額控除の要件が変わります。早めに制度のポイントを押さえておくことが重要です。

■ インボイスの発行事業者になるためには、「発行事業者の登録申請」が必要となります。そして、令和3年10月1日より、「登録申請」がスタートします。

■ 「請求書の様式」を変更することが必要となります。従来の請求書の様式に、登録番号、適用税率、消費税額の記載が必要となります。
(注)必要事項の記載があれば手書きでもOKです。

【最後に一言】
消費税のインボイス制度は令和5年10月1日からのスタートですが、登録申請はそろそろ始まります。
準備をしっかりと行えば大きな問題にはなりません。顧問税理士と事前の打ち合わせを行っておいてください。