消費税のインボイス制度導入の対応策

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経理担当者です。
令和5年10月から消費税のインボイス制度が始まるそうですが、まだ先のこととは思いますが、いまから準備することがあれば教えてください。

【城所講師からの回答】

まだ先のことではありません。今から準備が必要です。

■ インボイス制度の概要
消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、現在でも帳簿や請求書などの保存が必要となっております。この保存すべき請求書が、令和5年10月からは「適格請求書」、いわゆる「インボイス」に変わります。これを「適格請求書等保存方式」、いわゆる「インボイス制度」といいます。

■ 令和5年10月1日より、消費税の仕入税額控除を行うためには、「インボイス」が必要となります。

■ インボイス交付事業者は、税務署に登録を受け、「登録事業者の番号」の交付を受ける必要があります。つまり、インボイス発行事業者になるためには税務署に「登録申請」が必要となります。

【最後に一言】
インボイスが発行できる課税事業者の「登録申請書」は、令和3年10月1日から提出できます。
請求書の様式や取引相手の確認も必要となりますので、詳しい内容は、顧問税理士によくご相談ください。