まだ先のことではありません。今から準備が必要です。
■ インボイス制度の概要
消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、現在でも帳簿や請求書などの保存が必要となっております。この保存すべき請求書が、令和5年10月からは「適格請求書」、いわゆる「インボイス」に変わります。これを「適格請求書等保存方式」、いわゆる「インボイス制度」といいます。
■ 令和5年10月1日より、消費税の仕入税額控除を行うためには、「インボイス」が必要となります。
■ インボイス交付事業者は、税務署に登録を受け、「登録事業者の番号」の交付を受ける必要があります。つまり、インボイス発行事業者になるためには税務署に「登録申請」が必要となります。