賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合

【セミナでのお客様からのご質問】

当社は、店舗用物件やテナント等を賃貸する不動産貸付業を行っています。今般、新型コロナウイルス感染症の影響で、当社の物件を賃借している事業者から、「売上が急減している中、固定的に支払いが発生する賃料の負担が大変である。」といった切実な声が寄せられています。
そこで、当社としては、契約内容の見直しを行い、今般の感染症の流行が終息するまでの期間に限って、賃料の減額に応じるつもりです。このように賃料の減額に応じた場合に、その賃料の減額分は、法人税の取扱上、寄附金として取り扱われるのでしょうか?

【城所講師からの回答】

企業が賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合、その減額に合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と減額後の賃料の額との差額については、原則として、相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上、取り扱われることになります。
しかしながら、賃料の減額が、次の条件を満たすものであれば、寄附金として取り扱われることはありません。

  1. 取引先等が新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと又は困難となるおそれが明らかであること
  2. 賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、書面などにより確認できること
  3. 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に行われたものであること
【最後に一言】
詳しくは国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」をご覧ください。