企業が賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合、その減額に合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と減額後の賃料の額との差額については、原則として、相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上、取り扱われることになります。 しかしながら、賃料の減額が、次の条件を満たすものであれば、寄附金として取り扱われることはありません。