税金の時効は何年?

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経理担当者です。
つかぬ事をお聞きしますが、税金には「時効」があると聞きました。本当でしょうか?あるとすれば、具体的な取り扱いはどのようになっているのでしょうか?

【城所講師からの回答】

本当です。税金には「時効」というものがあります。 税務署の賦課権には、期間制限が設けられています。 賦課権とは、税務署長が国税債権を確定させる処分(更正および決定)を行うことができる権利のことです。そしてその期間制限には「除斥期間制度」が採用されています。 除斥期間とは、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度で、この賦課権の期間制限がいわゆる「時効」という制度です。

■ 「時効」の期間

時効の期間は、次のようになっています。

(1) 原則:法定申告期限から5年

(2) 贈与税:法定申告期限から6年

(3) 偽りその他不正の行為によって税額を免れた場合は、上記(1)(2)にかかわらず、法定申告期限から7年

【最後に一言】
実務的には、法人税の税務調査において「3事業年度の修正申告」で処理することが多いようです。
詳しい内容は、顧問税理士にご相談ください。