本当です。税金には「時効」というものがあります。 税務署の賦課権には、期間制限が設けられています。 賦課権とは、税務署長が国税債権を確定させる処分(更正および決定)を行うことができる権利のことです。そしてその期間制限には「除斥期間制度」が採用されています。 除斥期間とは、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度で、この賦課権の期間制限がいわゆる「時効」という制度です。
■ 「時効」の期間
時効の期間は、次のようになっています。
(1) 原則:法定申告期限から5年
(2) 贈与税:法定申告期限から6年
(3) 偽りその他不正の行為によって税額を免れた場合は、上記(1)(2)にかかわらず、法定申告期限から7年