いいえ、本当ではありません。 中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)では、一定の要件を満たす車両運搬具が優遇税制の対象となります。
■ 対象資産となる車両運搬具の要件
次の 1 から 3 までの要件をいずれも満たすものが対象となります。