特別償却が適用できる車両運搬具の要件

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。
車両運搬具は優遇税制の対象にならないと聞きましたが、本当なのでしょうか?

【城所講師からの回答】

いいえ、本当ではありません。 中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)では、一定の要件を満たす車両運搬具が優遇税制の対象となります。

■ 対象資産となる車両運搬具の要件

次の 1 から 3 までの要件をいずれも満たすものが対象となります。

  1. 道路運送車両法施行規則別表第一に規定する「普通自動車」であること
  2. 貨物の運送の用に供されるものであること
  3. 車両総重量が3.5トン以上のものであること
【最後に一言】
なお、道路運送車両法施行規則別表第一の「普通自動車」とは、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車とされています。詳しくは顧問税理士にお聞きください。