経営事項審査における「労働福祉の状況」の改正

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。 令和3年4月1日から経営事項審査における労働福祉の状況(W1評点)が改正されたと聞きました。どのように改正されたのでしょうか?

【城所講師からの回答】

令和3年4月1日の経営事項審査制度の改正で、中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約についても同様に加点されることとなりました。

■評価対象となる補償制度の要件

労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3章の規定に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害(下請負人に係るものを含む。)に関する給付についての契約であって、下の 12 の要件を満たすもの。

  1. 申請者の直接の使用関係にある職員だけでなく、申請者が請け負った建設工事を施工する下請負人の直接の使用関係にある職員をも対象とする給付であること。
  2. 原則として、労働者災害補償保険の障害等級第1級から第7級までに係る障害補償給付及び障害給付並びに遺族補償給付及び遺族給付の基因となった災害のすべてを対象とするものであること。
【最後に一言】
補償制度自体は要件を満たしていても、その商品の提供者が保険会社でない場合は、告示に列記されている4団体(全日本火災共済協同組合連合会、公益財団法人建設業福祉共済団、一般社団法人全国建設業労災互助会、一般社団法人全国労働保険事務組合連合会)以外は加点されません。
詳しくは国土交通省のホームページにある「経営事項審査の主な改正事項(令和3年4月1日改正)」をご覧ください。