はい、本当です。資本金が1億円以下の企業(中小法人)であっても、次のような法人は「中小企業者等」に該当しないので注意する必要があります。
■資本金1億円以下でも中小企業者等に該当しないケース
資本金1億円以下の中小法人であっても、次の図のように一定の要件に該当する場合には、「中小企業者等」に該当しない場合があります。