掲載日:2021年04月30日
デジタル技術を活用した企業変革を進める観点から、産業競争力強化法を改正し、同法の改正法の施行日から令和5年3月31日までの間に、同法に定める事業適応計画(仮称)に従って導入されるソフトウェア等に係る投資について、部門・拠点ごとではない全社レベルのDXに向けた計画を主務大臣が認定した上で、DXの実現に必要なクラウド技術等を活用したデジタル関連投資に対し、税額控除(5%・3%)又は特別償却(30%)の適用を認める措置が創設されました。
■ 課税の特例の内容